暮らし・習慣
引っ越し後14日以内にやるべき手続きは?
引っ越し後の手続きには、期限が決まっているものもあります。早めに確認しておくと安心です。
引っ越し後14日以内に行う必要があると、法律で定められている手続きは次のうちどれでしょうか。
解説
正解は「住民票の異動(転入届)」。
住民基本台帳法により、引っ越しから14日以内に転入届(同一市区町村内なら転居届)を出す必要があると定められています。これが、法律で明確な期限が決まっている手続きです。
住民基本台帳法第22条では、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に、市区町村長へ転入届を提出するよう定められています。正当な理由なく期間内に届け出なかった場合は、過料(5万円以下)の対象となる可能性があるとされています。
引っ越しのパターンによって手続きが分かれます。同じ市区町村内での引っ越し(転居)なら転居届の1回で済みますが、別の市区町村へ移る場合は、旧住所での転出届と新住所での転入届という2段階になります。
一方、運転免許証や銀行口座、NHK受信契約の住所変更についても、それぞれ手続きは必要ですが、住民基本台帳法のような「14日」という法定の日数期限が設けられているわけではありません。たとえば運転免許証は道路交通法で「速やかに」変更するよう求められており、日数で区切られていない点が住民票とは異なります。
引っ越し当日は荷ほどきや各種連絡で慌ただしく、役所の手続きはつい後回しになりがちです。住民票の異動は、引っ越し前からカレンダーに予定として入れておく。
転入届を出しておくと、その先のマイナンバーカードの住所更新、国民健康保険、児童手当、印鑑登録といった手続きが連動して進めやすくなるとされています。本人確認書類や、世帯によってはマイナンバーカードなどが必要になるので、事前に自治体のサイトで持ち物を確認しておく。
窓口の混雑を避けたいなら、月初や月末の引っ越し集中時期を外し、月の中旬の平日を選ぶと比較的スムーズに進みやすいとされています。
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