暮らし・習慣
住民票の異動、平日働いていてもできる方法は?
平日は朝から夜まで仕事、有給も使いづらい──そんなときに気になるのが、役所に行かないと進まない住民票の手続き。
平日に役所の窓口へ行きづらい場合の住民票の異動手続きについて、正しいのはどれでしょうか。
解説
正解は「委任状があれば、代理人に依頼して手続きできる」。
本人が平日に窓口へ行けない場合でも、委任状を持った代理人が申請する方法があるなど、住民票の異動手続きには複数の選択肢が用意されています。「窓口に本人が行くしかない」と思い込みがちですが、実際にはいくつかの道があるとされています。
転入届は原則として、本人または同一世帯の家族が新住所地の市区町村窓口に出向いて行う手続きとされています。本人や同一世帯員が来庁できない場合は、委任状を持った代理人(友人や離れて暮らす親族など)が代わりに申請する方法が一般的に認められています。委任状には委任者の住所・氏名や委任内容を記し、代理人の本人確認書類などが求められるのが通例で、自治体ごとに様式や必要書類が異なるため、事前に役所のサイトや窓口で確認しておくと安心です。
一方、マイナンバーカード保有者については、引っ越し時の「転出届」をマイナポータル経由でオンライン申請できる「引越し手続オンラインサービス」が導入されていますが、転入届については来庁予約や本人確認のための窓口手続きが残る運用が多く、現状は「オンラインだけで完結」とは言いきれません。郵送のみで転入まで完結する仕組みも一般的ではないとされています。
期限については、住民基本台帳法上は引っ越し後14日以内に届け出ることとされ、過ぎても手続き自体ができなくなるわけではありませんが、正当な理由なく遅れると過料の対象となる可能性があるとされています。
平日の来庁が難しいときは、まず自治体の土曜開庁・時間外窓口の有無を調べ、利用できなければ委任状による代理申請を検討します。委任状の様式や代理人に渡す書類は自治体で違うので、動く前に役所へ電話かサイトで確認を。
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