住民票の異動、平日働いていてもできる方法は? 暮らし

住民票の異動、平日働いていてもできる方法は?

平日は朝から夜まで仕事、有給も使いづらい——そんなときに気になるのが、役所に行かないと進まない住民票の手続き。

Q

平日に役所の窓口へ行きづらい場合の住民票の異動手続きについて、正しいのはどれでしょうか。

A.

解説

本人が窓口へ行けない場合でも、委任状を持った代理人が申請する方法があるなど、住民票の異動手続きには複数の選択肢が用意されています。

転入届は原則として本人または代理人が新住所地の役所窓口に出向いて行う手続きとされています。本人が来庁できない場合は、委任状を持った代理人が申請する方法が一般的に認められています。マイナンバーカード保有者については、引っ越し時の「転出届」をマイナポータル経由でオンライン申請する仕組みが導入されていますが、転入届は本人または代理人による窓口手続きが原則とされる自治体が多く、現状は「オンラインだけで完結」とは言いきれません。また、自治体によっては土曜日や夜間に窓口を開ける時間外対応を実施しているところもあります。期限(住民基本台帳法上は14日以内)を過ぎても手続きはできますが、過料の対象となる可能性があるとされていますので、早めの対応がおすすめです。

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